大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)566 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

所論は、本件選挙は公職選挙法三四条三項に違反して行われたものであるから無

効である旨を主張する。しかし、本件選挙が右条項に違反せず、したがつて無効に

あらざることは、原判決の説明せるとおりである。論旨は採ることをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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